FX取引の税金について

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FX取引の税金について

「FX取引はたくさん儲かるんですよね。」

そんな風に聞かれることがあります。たしかにFX取引はレバレッジを効かせられる商品であるため、少額でも大きな利益を生み出す可能性はあります。

 

レバレッジを大きくしているときに相場が大きく動けば、それだけ損益が大きくなります。ただ利益は当然のことながら非課税というわけではありません。

 

利益が出ても、ついそのままにしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、きちんと申告をしないと、意図していなかったとしても罰則の対象になってしまう可能性もあるのです。

 

今回は為替変動のお話を一旦中断して、ちょうど確定申告の時期となりましたので税金のお話です。

 

そもそも確定申告はサラリーマンの方にとってはあまり馴染みがなく、難しい印象を持っていらっしゃることも多いでしょう。

 

サラリーマンで確定申告が必要な人は一般には下記にあたる方です。

 

● 年間の給与収入が2000万円を超えている

● 給与以外の所得金額が年間20万円を超えている

● 2ヵ所以上から給与を受けた

 

上記に該当しなくても確定申告をした方がおトクなのは以下の方。こちらにあたる方もぜひ忘れずに申告してくださいね。

 

● マイホームをローンで購入した(初年度のみ:次年度以降は年末調整可)

● 医療費が10万円を超えた

● さまざまな事情(退職 出産等)で、年末調整しそびれた

● マイホーム、ゴルフ会員権などを売却して損が出た

● 災害などの被害にあった

 

さて冒頭のとおりFX取引をされている方のうち、一定の条件に当てはまる方は上記等に該当しなくとも確定申告が必要となります。

 

FX取引の利益(店頭取引の場合)は上場株式などに適用される譲渡所得(申告分離課税)ではなく、雑所得という種類の所得に区分されるため

総合課税、つまり他の所得と一緒に申告して税金の計算・納税をしなければならないのです。

 

ちなみに譲渡所得とFX取引等の雑所得は損益通算できませんので、注意してくださいね。

 

上記、一定の条件というのは、以下の該当する場合です。

● FX取引を含める先物取引で年間(1/1〜12/31)に確定した売買損益を

  通算した利益(必要経費は控除)と他の雑所得(公的年金等、原稿料や

  講演料など※)の合計金額が20万円を超える

 

雑所得を求める際に、取引にかかわる必要経費(公的年金の場合は公的年金等控除額)は控除できます。

 

※雑所得について(国税庁HP)

   http://mpse.jp/tkymail/c.p?32c2aXY1aZa

 

金融商品ごとに税金の扱いが異なり、面倒に感じられると思いますが、必要な書類(期間損益計算書等)は取引会社から入手できますし、確定申告は説明指示通りに行えば、それほど難しいものではありません。税務署で相談に乗ってもらうこともできます。

 

確定申告は3月15日まで。早めに準備するようにしましょう。税金の詳細につきましては、税務署等でご確認いただきますようお願いします。

 

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FX業社は支払調書を提出する義務がある

現在FX業者はすべての顧客のFX取引にかかる取引状況、または差損益の状況を税務署に提出しているため、投資家も必ず納税、確定申告をする日必要があります。以下FX業者の支払証書に関するお知らせより。

 

平成21年1月1日(木)より、円滑・適正な納税のための環境整備を目的として所得税法の一部が改正されます。この法改正にともない、当社をはじめとする店頭外国為替証拠金取引業者は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る個人のお客さまの取引損益・スワップ損益の合計を、法定調書(「支払調書」)に記載のうえ税務署長に提出することが義務づけられます。

 

「支払調書」には、平成21年1月1日(木)の確定損益分より記載*1されることとなりますが、1月1日午前3時までの確定損益は平成20年12月31日(水)の損益として扱われ、平成21年度分の「支払調書」には記載されません。

 

なお本改正により、外国為替証拠金取引(FX取引)を行なわれる個人のお客さまは、「支払調書」を作成する業者に対して、氏名又は名称および住所の「告知」をすることが義務付けられます。